理学部本館

九州大学理学部同窓会細則

第1章 会員

  1. 第1条会則第8条第1項にいう卒業生は九州帝国大学理学部または旧制九州大学理学部または新制九州大学理学部を卒業し、理学士の称号または学位を得た者とする。
  2. 第2条会則第8条第1項にいう大学院修了者は九州帝国大学理学部または旧制九州帝国大学理学部の大学院特別研究生または大学院研究奨学生または大学院学生(私費)として休学期間を除いて2ヵ年以上在籍した者、ならびに新制九州大学大学院理学研究科および平成10年3月までに数理学研究科修士課程を修了した者、同博士課程の単位を取得した者および同博士後期課程の修了者、または同博士後期課程に休学期間を除いて3ヵ年以上在籍した者とする。
  3. 第3条会則第9条にいう教職員は、九州帝国大学理学部およびは旧制九州大学理学部および新制九州大学理学部の学部長(事務取扱を含む)、学府長、教授、准教授、講師、助教および教務員ならびに事務長とする。
  4. 第4条会則第10条にいう在学者は、九州大学理学部に在学する者、ならびに九州大学大学院理学研究科修士課程または博士後期課程に在学する者とし、休学中の者もこれに含める。ただし、博士後期課程に休学期間を除いて3ヵ年以上在籍しその後も在学中の者は、細則第2条の規定に該当するものと定める。
  5. 第5条会則第8条第2及び3項にいう「本会の特に推薦する者」とは、それぞれ本人の申し出に基づき総会で承認された者とする。また、会則第9条の「本会の推薦に基づいて」とは、本人の申し出に基づき総会で承認されることをいう。

第2章 総会

  1. 第6条会則第23条の年次総会は、毎年5月または6月に福岡市内において開催し、期日、場所などは幹事会の議を経て定める。

第3章 会費

  1. 第7条会則第30条の会費については、次の通り定める。
    会員は、入会の時、15,000円を納入する。ただし、特別会員は、会費の納入を要しない。
  2. 第8条会員は学部卒業後10年、修士修了後8年、博士修了後5年を経過したら年会費を年・1,000円の標準払いコースまたは終身払いコースを選択し納入する。ただし、70歳を超えた会員は会費納入の義務はないものとする。

第4章 読み替え

  1. 第9条会則及び前条までの細則中の理学部を、平成10-11年度については学部教育に関しては理学部、大学院教育および教官組織に関しては理学研究科と平成12年度以降については、学部教育に関しては理学部、大学院教育に関しては理学府、教官組織に関しては理学研究院と読み替えることにする。九州大学理学部同窓会の名称は前の読み替えに関わりなく継続する。

第5章 細則の改正

  1. 第10条本細則を改正するには幹事会の議決を経なければならない。
    1. 附則本細則は昭和39年12月13日からこれを施行する。
    2. 附則本細則は昭和42年6月17日からこれを施行する。
    3. 附則本細則は昭和55年7月10日からこれを施行する。
    4. 附則本細則は昭和61年9月5日からこれを施行する。
    5. 附則本細則は平成6年4月1日からこれを施行する。
    6. 附則本細則は平成9年4月1日からこれを施行する。
    7. 附則本細則は平成9年12月1日からこれを施行する。
    8. 附則本細則は平成10年4月1日からこれを施行する。
    9. 附則本細則は平成10年11月1日からこれを施行する。
    10. 附則本細則は平成15年7月1日からこれを施行する。
    11. 附則本細則は平成20年4月1日からこれを施行する。
    12. 附則本細則は平成24年7月20日からこれを施行する。
    13. 附則本細則は令和元年7月19日からこれを施行する。

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