理学部本館

九州大学理学部同窓会会則

第1章 総則

  1. 第1条本会は、九州大学理学部同窓会という。
  2. 第2条本会は、本部事務所を九州大学理学部内に置く。
  3. 第3条本会は、会員相互の信頼と敬愛を深め、友好親睦と知識の交換を図り、あわせて九州大学理学部の発展と学術の進歩に貢献することを目的とする。
  4. 第4条本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
    1. 1名簿の発行および改訂
    2. 2総会、懇親会およびその他の集会の開催
    3. 3その他適当と認められることがら
  5. 第5条本会は必要な地区に支部を置く事ができる
  6. 第6条本会則実施上の細目は、幹事会の議決によってこれを定める。

第2章 会員

  1. 第7条本会の会員は、正会員、特別会員、および準会員とする。
  2. 第8条次に定める者を正会員とする。細目は細則で定める。
    1. 1九州大学理学部または九州帝国大学理学部の卒業生ならびにその大学院の修了者。
    2. 2九州大学理学部または九州帝国大学理学部あるいはその大学院にかつて在学した者で本会の特に推薦する者。
    3. 3九州大学理学部または九州帝国大学理学部で博士(論文博士)を取得した者で本会の特に推薦する者。
  3. 第9条特別会員は、九州大学理学部または九州帝国大学理学部の現および旧職員ならびに理学部数学科担当の九州大学大学院数理学研究院の現および旧職員で第8条の規定に該当しない者とし、細目は細則で定める。第8条および前項に該当しない九州大学理学部在職の現および旧職員で本会の目的に賛同する者は前項の規定にかかわらず本会の推薦に基づいてこれを特別会員とすることができる。
  4. 第10条準会員は九州大学理学部および九州大学大学院理学研究科に在学する者で第8条の規定に該当しない者とし、細目は細則で定める。
  5. 第11条会員は、本会の催す集会に参加し、本会の事業の恵沢を享受することができる。

第3章 役員

  1. 第12条本会の役員は、名誉会長1名、会長1名、副会長1名、幹事若干名、および会計監査2名とする。
  2. 第13条名誉会長は九州大学理学部長とする。
  3. 第14条会長は総会出席の正会員および特別会員の過半数の賛同により正会員の中から選出し、任期は2年とする。会長は本会を代表し、会務を総理する。
  4. 第15条副会長の選出は、会長の選出と同様にし、任期は2年とする。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、また欠けたときは、その職務を代行する。
  5. 第16条幹事は、正会員または特別会員の中から各専攻学科ごとに1名以上(最大4名)選出し、任期は2年とする。ただし、留任は妨げない。
    幹事は、編集、庶務、会計その他の会務を分掌する。
  6. 第17条幹事の中から各専攻学科ごとに1名以上(最大2名)の常務幹事を選出する。常務幹事は会務を常時分掌する。
  7. 第18条第17条の規定によるもののほか、必要に応じて、会長の委嘱により若干名の特務幹事を置く事ができる。
  8. 第19条会計監査は、正会員の中から選出し、任期は2年とする。会計監査は、本会の会計および収支決算を監査する。
  9. 第20条役員に欠員が生じたときは、直ちに補充しなければならない。補充された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

第4章 会議

  1. 第21条本会の会議は、総会及び幹事会とする。
  2. 第22条総会は、年次総会および臨時総会とし、会長が召集する。年次総会は毎年1回定期的に開催する。ただし幹事会をもってこれに代えることが出来る。臨時総会は特に必要があるときに開催する。
  3. 第23条年次総会は次のことがらを行う。
    1. 1前年度の収支決算報告および本年度の予算承認
    2. 2事業の報告ならびに計画
    3. 3役員の選定
    4. 4その他必要と認められることがらは議長が決する。
  4. 第24条総会の議事は、出席の正会員および特別会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
  5. 第25条会長は、随時に幹事会を招集し、その議長となる。
  6. 第26条幹事会は次のことがらを行なう。
    1. 1本会の運営、活動、事業の計画ならびに審議
    2. 2総会開催の計画
    3. 3本会の決算書および予算案の作成
    4. 4本会の基金の運営方法の審議
    5. 5その他会員または幹事から提出された議案の審議
  7. 第27条緊急を要する議題があって幹事会を招集する暇がないときは、常務幹事会をもってこれに代えることができる。

第5章 会計

  1. 第28条本会の経常費は会費、寄付金その他の収入による。
  2. 第29条会員は細則に定めるところにより会費を納入しなければならない。
  3. 第30条既納の会費は、これを返還しない。
  4. 第31条本会の収支決算に剰余金が生じたときは、基金に編入するか、もしくは翌年度に繰り越すものとする。
  5. 第32条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 支部

  1. 第33条支部を設置するには、代表者を定めて支部規定および会員名簿を作成して会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
  2. 第34条支部は、本会の本部と常に密接な連絡を保ち、その活動状況を本部に報告しなければならない。

第7章 会則の改定

  1. 第35条本会則を改正するには、総会において出席の正会員および特別会員の過半数の賛同を得なければならない。
    1. 附則本会則は、昭和39年12月13日からこれを施行する。
    2. 附則本会則は、昭和52年7月16日からこれを施行する。
    3. 附則本会則は、昭和54年7月10日からこれを施行する。
    4. 附則本会則は、昭和55年7月10日からこれを施行する。
    5. 附則本会則は、平成6年4月1日からこれを施行する。
    6. 附則本会則は、平成15年7月1日からこれを施行する。
    7. 附則本会則は、平成24年7月20日からこれを施行する。
    8. 附則本会則は、平成29年7月21日からこれを施行する。
    9. 附則本会則は、令和3年7月16日からこれを施行する。
    10. 附則本会則は、令和5年7月13日からこれを施行する。

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